「今後の労働契約法制の在り方に関する研究会」報告書について(厚生労働省)

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/09/s0915-4.html

近年、産業構造の変化が進む中で、人事管理に関する企業の意識が変化し、人事管理の個別化・多様化等が進むとともに、就業形態や就業意識の多様化が進んでいる一方、現行の法律や判例法理による労働契約に関するルールについては、労働契約関係を取り巻く、最近のこのような状況の変化に十分に対応できていないと考えられる。
 また、平成15年の労働基準法改正に対する衆参両院の附帯決議においても、「労働条件の変更、出向、転籍など、労働契約について包括的な法律を策定するため、専門的な調査研究を行う場を設けて積極的に検討を進め」るべきことが指摘されている。

といったことを踏まえ、設置された研究会の報告書、とのこと。

概要(PDF)を超ナナメ読みしてみたが、法律の基本的性格は「労働契約に関する民法の特例法」、内容は「労働契約に関する基本的なルールとして、労働契約の成立、展開、終了に関する権利義務の発生、消滅、変動の民事上の要件と効果を定めて明確化を図ることが適当と考えられる」とのこと。労働基準法とは切り口が違うのよ、ということか。また詳細でぱっと目につくのは「解雇の金銭解決」のあたりか。

何をどう考えればいいのか労働法の素人の私にはとりかかりがよくわからないので、専門家の「吐息の日々〜労働日誌」さんの関連エントリリンクを張っておく。
2005-09-13 労働契約法制に対する連合の見解
2005-09-14 労働契約法制の続き